一般財団法人青森市文化観光振興財団定款
 

第1章 総則
 
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人青森市文化観光振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を青森県青森市に置く。

第2章 目的及び事業
 
(目的)
第3条 この法人は、文化、観光及びレクリエーションの振興に関する事業を行い、文化観光レクリエーション産業の健全な育成と発展及び住民の余暇活動の充実を図り、地域経済の活性化と地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)青森市から指定を受けた公益施設等の管理運営に関する事業
(2)上記公益施設の利用者等に便益を提供するための飲食業、物品販売、公衆浴場等の営業に関する事業
(3)文化、観光及びレクリエーションの振興に資するイベント、大会、講習会等の企画及び運営に関する事業
(4)文化、観光及びレクリエーションの振興に資する人材及び組織の養成並びに支援に関する事業
(5)文化、観光、レクリエーション、地域及び道路に関する情報の収集、整理及び提供に関する事業
(6)文化、観光及びレクリエーション施設の利用者に係る誘客及び宣伝に関する事業
(7)青森市から委託を受けて行う体力向上等に関する事業
(8)旅行業法に基づく旅行業
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
2 前項各号の事業は、青森県内において行うものとする。

第3章 資産及び会計
 
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産
とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作
成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、
定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に従
い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数
が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が250,000円を超えない範囲で、評議員会に
おいて定める「役員及び評議員の報酬に関する規程」に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合
に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が
招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集する
ことができる。
(1) 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
(2) 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられ
ない場合
(招集の通知)
第18条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、
目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときには、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により選出する。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過
半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わな
ければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議及び報告の省略)
第21条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
2 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
3 前2項に定めるもののほか、評議員会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定めるところによる。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちからその評議員会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名を常務理事とする。ただし、理事会の決議により常務理事を1名とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条で準用する91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、常務理事及び執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある
理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す
る。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事及び執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、常務理事及び執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成するこ
と。
(2) この法人の業務及び財産の状況の調査をすること、並びに各事業年度に係る計算
書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要があると認められるときは、意見を述べるこ
と。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又
は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため、必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求するこ
と。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し
法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為を
し、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
但し、増員として、選任された理事又は監事の任期は、前任者または、他の在任理事又は監事の残任期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ
り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会におい
て定める「役員及び評議員の報酬に関する規程」に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長、常務理事及び執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができな
い。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他法人
の業務の適正を確保するために必要なものとして一般財団法人法及び一般財団法人に関する法律施行規則第14条で定める体制の整備
(種類及び開催)
第32条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招
集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日
を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第26条第5号の規定により、監事が理事長に招集の請求をしたとき又は監事が
招集したとき。
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事の中から選任する。
(定足数)
第35条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
3 前項の規定は第25条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則
(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み
替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立
の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は山田壽脩、常務理事は佐々木正明とする。
 
 
 

別表 基本財産 (第5条関係)
財産種別

場所・物量等 場所・物量等
 

定期預金
 
 


青森銀行     9,850,000円
みちのく銀行   7,800,000円
青森県信用組合  1,750,000円
青い森信用金庫  1,000,000円