一般財団法人青森市文化観光振興財団 情報公開規程
(趣 旨)
第1条 この規程は、青森市情報公開条例(平成17年4月1日条例第26号)の趣旨にのっとり、一般財団法人青森市文化観光振興財団(以下「財団」という。)において情報公開を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この規程において「文書等」とは、財団の役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが出来ない方式で作られた記録をいう。)であって、役職員が組織的に用いるものとして、財団が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(解釈及び運用)
第3条 この規程の解釈及び運用に当たっては、個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な申出及び使用)
第4条 この規程に定めるところにより文書等の開示の申出をしようとする者は、適正な申出に努めるとともに、当該文書等の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。
(開示の申出ができる者)
第5条 何人も、この規程に定めるところにより、財団に対し、文書等の開示の申出をすることができる。
(開示の申出の手続き)
第6条 前条の規程による文書等の開示の申出(以下「開示の申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示書」という。)を財団に提出して行うものとする。
(1) 開示の申出をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあ っては代表者の氏名
(2) 文書等の名称その他の開示の申出に係る文書等を特定するにたりる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、財団が定める事項
2 開示申立書の形式上の不備があると認めるときは、開示の申出をした者(以下「開示申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。 この場合において、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
3 前項の規程により補正を求めた場合において、開示申出者が補正を行わない場合 は、当該開示の申出に応じないことができる。
(文書等の開示)
第7条 文書等について、開示の申出があったときは、開示の申出に係る文書等に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示申出者に対し、当該文書等を開示するものとする。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が役職員及び公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項)に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該役職員及び公務員の職、氏名(警察職員、(警察法(昭和29年法律第162条)第34条第1項又は第55条第1項に規定する職員をいう。)の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(公社、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるもの。
ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 財団、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 財団、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(7) 個人又は法人が、財団の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(部分開示)
第8条 開示の申出に係る文書等の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示申出者に対し、当該部分を除いた部分付き開示するものとする。ただし、不開示情報が記録されている部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示の申出に係る文書等に前条第2号の情報(特定の個人を識別することが出来る
ものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分をのぞくことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(文書等の存否に関する情報)
第9条 開示の申出に対し、当該開示の申出に係る文書等が存在しているか否かを答え
るだけで、不開示情報を開示することになるときは、当該文書等の存否を明らかにし
ないで、当該開示の申出を拒否することができる。
(開示の申出に対する決定、通知等)
第10条 開示の申出があった場合において、開示の申出に係る文書等の全部又は一部
を開示するときは、その旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を書面により通知
するものとする。ただし、開示の申出があった際、直ちに、開示の申出に係る文書等
の全部を開示する旨の決定をし、かつ、当該決定に基づき開示する場合にあっては、
口頭で告知すれば足りる。
2 開示の申出があった場合において、開示の申出に係る文書等の全部を開示しないと
き(前条の規定により開示の申出に係る文書等を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 前2項の規定による通知(以下「決定通知」という。)は、開示の申出があった日
から15日以内にするものとする。
4 前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、必要
な限度において、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、開示申出者に対し、遅滞なく、決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知するものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第11条 開示の申出に係る文書等に財団、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方
独立行政法人及び開示申立者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示の申出に係る文書等の表示その他財団が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 第三者に関する情報が記録されている文書等を開示しようとする場合にあって、当
該情報が第7条第2号ロ、同条第3号ただし書き又は同条第7号ただし書きに規定する情報に該当すると認められるときは、前条第1項の決定(以下「開示決定」という。)
に先立ち、当該第三者に対し、開示の申出に係る文書等の表示その他財団が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えるものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書等の開示 に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開 示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場 合において、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をし た旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知するものとする。
(開示の実施)
第12条 文書等の開示は、閲覧、聴取、視聴又は写しの交付その他により行うもの とする。ただし、開示の申出に係る文書等を直接閲覧又は視聴に供することにより 当該文書等が汚損され、又破損されるおそれがあるとき、開示の申出に係る文書等 の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該文書等に代えて、当該 文書等を複写した物を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することによ り、行うことができる。
2 文書等の開示は、文書等の写し又は文書等を複写したものの写しを送付する場合を除き、決定通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。
3 開示決定に基づき文書等の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、財団に対し、さらに開示を受ける旨を申し出ることができる。
(費用負担)
第13条 開示の申出をして文書等の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として財団が定める額を負担するものとする。
(異議の申出)
第14条 開示決定等について不服がある者は、財団に対し、当該開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内(第三者にあっては第11条第3項前段の規定により定めた開示を実施する日の前まで)に限り、書面により異議の申出をすることができる。
2 前項の規定による異議の申出があったときは、当該異議の申出の対象となった開示決定等について再度検討を行った上で、当該異議の申出をした者に対し、書面により回答するものとする。
3 第1項の規定による異議の申出をしたものが第三者であるときは、第12条第2項の規定にかかわらず、前項の規定による回答をするまでの間、当該異議の申出に係る開示決定に基づく文書等の開示は行わないものとし、開示申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
4 前項の場合において、異議の申出に対する回答が当該異議の申出に係る開示決定を変更するものであるときは、当該開示決定を変更し、開示申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
5 前項の規定により変更後の開示決定等については、異議の申出をすることができない。
6 第1項の規定による異議の申出があったときは、当該異議の申出の状況について、 速やかに青森市に報告するものとする。
(開示の申出をしようとする者に対する情報の提供等)
第15条 開示の申出をしようとする者が容易にかつ的確に開示の申出をすることが できるよう、文書等の特定に資する情報その他開示の申出をしようとする者の利便を 考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(文書等の管理)
第16条 この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、文書等を適正に管理するものとする。
(開示状況の報告)
この要綱による文書等の開示の状況は、毎年度、これを青森市に報告するものとする。
(情報提供施策の充実)
第18条 市民が財団に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報施策の充実を 図るものとする。
(施行事項)
第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後に作成し、又は取得した文書等について適用する。
一般財団法人青森市文化観光振興財団が保有する文書等の開示に関する
事務取扱要領
第1 趣 旨
この要領は、別に定めがあるもののほか、一般財団法人青森市文化観光振興財団情報公開規程(以下「情報公開規程」という。)の規定による一般財団法人青森市文化観光振興財団(以下「財団」という。)が保有する文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定 義
この要領において、「本社」とは、モヤヒルズ事業所を、「支社」とは、ユーサ浅虫事業所と文化スポーツ事業所をいう。
第3 開示窓口の設置等
1 開示窓口の名称及び設置場所
文書等の開示事務を円滑に行うため、開示窓口を次のとおり設置する。
ア 総合窓口(本社及び支社において保有する文書に係る窓口) 本社事務局
イ 支社窓口(当該事務所において保有する文書に係る窓口) 支社
2 情報公開担当
(1)本社及び支社に情報公開担当を置き、財団の理事長が職員の中から指名するものをもって、これを充てる。
(2)情報公開担当は、次の事項をおこなうものとする。
ア 総合窓口、支社窓口及び担当職員との連絡調整
イ 所属職員に対する指導
ウ その他文書等の開示事務を円滑に行うために必要な事項
3 開示窓口で行う事務
開示窓口で行う事務は、次のとおりとする。
(1)開示の申出に係る相談、案内及び受付に関すること。
(2)文書等の開示に係る費用の徴収に関すること。
(3)異議の申出の受付に関すること。
(4)文書等の目録の管理及び閲覧に関すること。
(5)文書等の管理に関する定めの備付け及び閲覧に関すること。
(6)文書開示事務の調整に関すること。
4 担当職員で行う事務
担当職員(文書等を保有する本社事務局及び支社をいう。以下同じ)が行う事務は、次のとおりとする。
(1)開示の申出に係る文書等の検索及び特定に関すること。
(2)第三者に対する意見書提出の機会の付与に関すること。
(3)掲示決定等及び決定通知に関すること。
(4)文書等の写しの作成に関すること。
(5)文書等の開示の実施に関すること。
(6)異議の申出に対する回答に関すること。
(7)文書等の目録の作成に関すること。
5 開示窓口における相談及び案内
(1)情報の特定と対応方法の選択
開示窓口の職員は、来訪者が求める情報が特定できるように内容を具体的に聞き取り、来訪者が求める情報の内容により、次のいずれにより対応すべきものであるかを判断するものとする。
(ア)資料の提供等
(イ)他制度による文書等の開示
(ウ)自己情報の開示の申出(一般財団法人青森市文化観光振興財団個人情報保護規程第11条)
(エ)文書の開示の申出(情報公開規程第5条)
ア 資料の提供等
財団作成の刊行物等の資料の提供又は口頭による説明で対応可能な場合に は、これらの方法により情報提供を行うものとする。
イ 他制度による文書等の開示
他の制度により文書等の閲覧若しくは縦覧又は文書等の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合には、開示窓口の職員は、該当する担当職員を案内するものとする。
ウ 自己情報の開示の申出
自己を本人とする個人情報の開示について相談があった場合は、一般財団法人青森市文化観光振興財団個人情報保護規程による自己情報の開示の申出の手続を説明するものとする。
エ 文書開示の申出
ア~ウの方法では対応できない場合は、情報公開規程第5条に基づく開示の申出として応ずるものとし、開示申立書(第1号様式。以下「申出書」という。)に必要事項を記載させ、提出させるものとする。なお、この場合においては、文書等の定義から除かれているものがあること(情報公開規程第2条ただし書)に留意しなければならない。
(2)担当職員の特定
開示窓口の職員は、来訪者が求める情報の内容により、担当職員を特定する ものとする。
(3)郵送等による開示の申出の相談
開示の申出を輸送又はファクシミリで行いたい旨の相談があった場合は、申 出書の備付け場所並びに申出書の提出先の住所、郵便番号及びファクシミリ番 号を教示するなど相談者が容易、かつ的確に申出をすることができるよう適切 な対応に努めるものとする。
第4 開示の申出に係る事務
1 文書等の特定及び申出書の受付等
(1)文書等の特定
ア 来訪者が開示の申出をしようとする場合は、開示窓口の職員は、担当職員の同席をもとめるものとし、当該担当職員は、来訪者との面談により開示の申出に係る文書等を検索し、特定するものとする。
イ アにかかわらず、総合窓口の来訪者が、事務所が保有する文書等について開示の申出をしようとする場合は、総合窓口の職員は、電話等により当該事務所に連絡し、連絡を受けた当該事務所の職員が、開示の申出に係る文書を検索し、特定するものとする。
ウ 文書等の特定に当たっては、開示を求められている文書等が存在するか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合があることに留意する必要がある。
(2)申出書の受付
ア 申出書は、開示窓口においてのみ受け付けるものとする。担当職員に直接相談が会った場合は、当該担当職員において、資料の提供等や他制度による文書等の開示により対応できる場合(自己を本人とする個人情報の開示について相談があった場合を除く。)を除き、開示窓口を案内するものとする。
イ 開示窓口の職員は、必要事項が記載されている申出書を受け付けた場合は、 当該申出書に収受日付印を押印し、職員記載欄に担当職員名を記載するととも に、文書等の開示を求められた方へ(第2号様式)に必要事項を記載の上、開 示申出者に交付するものとする。
(3)申出書の受付に当たっての留意事項
ア 開示申出者の押印は、要しないものである。
イ「開示を申し出る文書等の名称」欄については、原則として日本語により記載してもらうものとする。
ウ 開示の申出をする文書等の名称を申出書の所定の欄に書ききれないときは、
別紙(任意様式)に記載の上、申出書に添付してもらうものとする。
エ 開示の申出をしようとする者が身体の障害等により、自ら申出書に記載することが困難な場合は、開示窓口の職員が代筆するなど適当な方法により対応するものとする。
(4)申出書の補正
ア 申出書の記載事項等に形式上の不備がある場合等形式上の要件に適合しな い開示の申出があった場合は、開示窓口の職員は、その場で補正を求めるもの とする。郵送やファクシミリによる開示の申出の場合などその場で補正を求め ることができないときは、担当職員が速やかに、開示申出者に対し、相当の期 間を定めて当該開示の申出の補正(申出書の補正)を求めるものとする。なお、 補正を求める場合には、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供する ものとする。
イ 相当の期間を定めて補正を求めたにもかかわらず、当該期間を経過してもなお補正を求めた点が補正されない場合は、当該開示の申出に応じないものとし、担当職員は、速やかに、開示申出者に対し、その旨を開示申出拒否通知書(第3号様式)により通知するとともに、その写しを総合窓口に提出するものとする。
ウ 補正を求めた開示の申出に係る決定通知は、補正され、形式上の要件に適合した申出書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内にするものとする(3の(2)参照)。
(5) 郵送等による開示の申出の取扱い
ア 情報公開規程第6条では、開示の申出は書面によることとしているので、郵送又はファクシミリによる開示の申出は認められるが、口頭又は電話による開示の申出は認められない。
イ 郵送又はファクシミリによる開示の申出があった場合は、(2)のイに準じて処理するものとし、開示申出者に対し、文書等の開示を求められた方へ(第2号様式)を送付するものとする。
2 受付後の申出書の取扱い
(1) 開示窓口は、申出書を受け付けた場合には、直ちに、当該申出書を担当職員に配付(総合窓口において支社に係る申出書を受けた場合は、当該申出書を支社に送付)するものとする。
(2) 支社窓口は、(1)のほか、申出書の写しを総合窓口に送付するものとする。
(3) 総合窓口は、開示の申出処理簿(第4号様式)により常に開示の申出に係る処理経過を把握することができるようにしておかなければならない。
3 開示決定等
(1) 不開示情報該当性等の検討
担当職員は、開示の申出があった場合は、開示の申出に係る文書等に記録されている情報が、情報公開規程第7条各号に規定する不開示情報に該当するかどうかを検討するものとする。また、不開示情報に該当する情報が記録されている場合にあっては、情報公開規程第8条の規定による部分開示ができるかどうかについても検討するものとする。
(2) 決定通知の期限
決定通知の書面は、必要事項が記載された申出書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内((3)により決定通知の期間の延長を行った場合は、延長された期限まで)に開示申出者に届くよう処理するものとする。
(3) 決定通知の期間の延長
事務処理上の困難その他正当な理由により決定通知期間を延長する場合に は、担当職員は、必要事項が記載された申出書を受け付けた日の翌日から起算 して15日以内に、開示申出者に対し、決定通知期間延長通知書(第5号様式) により通知するものとする。なお、延長する期間については、開示決定をする ために必要な合理的な期間を設定するものとする。また、延長する理由につい ては、できるだけ具体的に記入するものとする。
(4) 第三者に関する情報の取扱い
担当職員は、開示の申出に係る文書等に、国、地方公共団体及び開示申出者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、「7第三者への意見書提出の機会の付与」により処理するものとする。
(5) 国又は地方公共団体からの意見聴取
担当職員は、開示の申出に係る文書等に、国、地方公共団体に関する情報が記録されている場合は、必要に応じて、口頭又は書面により、これらの者の意見を聴取するものとする。
(6) 開示決定等の決裁
開示決定等の決裁区分は、一般財団法人青森市文化観光振興財団事務処理・会計処理規程(令和2年4月1日制定。以下「事務処理・会計処理規程という。)の定めるところによる。
(7) 決定通知
担当職員は、開示決定をした場合は、開示申出者に対し、文書等開示決定通知書(第6号様式)、文書等一部開示決定通知書(第7号様式)又は文書等不開示決定通知書(第8号様式)(以下「決定通知書」と総称する。)により通知するものとする。
なお、開示の申出があった際、情報公開規程第10条第1項ただし書きの規定により口頭告知を行った場合は、申出書の余白に直ちに開示した旨を記載するものとする。
(8) 決定通知書の記載方法
ア 「開示の申出をした文書等の名称」欄(第6号様式、第7号様式及び第8号様式)申出書の「開示を申し出る文書等の名称」欄に記載されている内容を転記する。
イ 「開示の申出に係る文書等として特定した文書の名称」欄(第6号様式、第7号様式及び第8号様式)当該開示の申出に係る文書等として特定した文書の名称を記載する。複数の文書を特定した場合は、それぞれの文書の名称を記載するものとする。なお、欄内に記載しきれない場合は、別紙(任意様式)に記載の上、添付するものとする。
ウ 「文書等の開示の日時及び場所」欄(第6号様式及び第7号様式)
(ア) 開示の日時は、決定通知の日から数日後の執務時間内の日時を指定するものとし、担当職員は、開示申出者及び開示窓口と事前に連絡をとり、都合のよい日時を指定するよう努めるものとする。また、文書等の写しを送付する場合は、「日時」欄を斜線で消すものとする。
(イ) 開示の場所は、原則として次のとおりとし、文書等の写しを送付する場合は、「場所」欄に「送付」と記載するものとする。
a 本社で保有している文書等にあっては、本社会議室
b 支社で保有している文書等にあっては、当該支社議室
エ 「開示しない部分」欄(第7号様式)
開示しない文書等の名称又は開示しない情報の概要について、開示申出者が容易に判別できるよう、かつ当該情報の内容が判明しないよう留意して記載するものとする。なお、欄内に記載しきれない場合は、別紙(任意様式)に記載の上、添付するものとする。
[例]・「○○のうち特定個人の氏名・住所」
オ 「4の部分を開示しない理由」欄 (第7号様式)
情報公開規程第7条の該当号及び開示しない具体的理由について、開示申出者が容易に理解できるよう記載するものとする。複数の号に該当する場合は、各号ごとにその理由を記載するものとし、欄内に記載しきれない場合は、別紙(任意様式)に記載の上、添付するものとする。
カ 「文書等を開示しない理由」欄 (第8号様式)
オと同様に記載するほか、不開示情報以外の情報が含まれているにもかかわらず部分開示をしない場合には、その理由を記載するものとする。
[例]・「不開示情報が記載されている部分とそれ以外の部分との分離が、既存の機器では行えず、これらを分離するため機器の購入に多額の費用を要するため、部分開示はしない。」
・「不開示情報の部分を除くと、それ自体としては無意味な文字(数字・符号)のみとなるため、部分開示はしない」
キ 「備考」欄 (第6号様式、第7号様式及び第8号様式)
必要な事務連絡を記載する。また、第6号様式及び第7号様式の場合にあっ ては、申出書に記載された求める開示の実施の方法(閲覧、聴取、視聴を除く。) により開示を実施した場合の①写しの作成に要する費用の額及び②写しの送 付に要する費用の額をそれぞれ記載するものとする。
[例]・「写しの作成に要する費用の額 20円×10枚(白黒)=200円
写しの送付に要する費用の額 郵便料金 190円」
4 文書を保有していない場合
(1)申出書の受付後に開示の申出に係る文書等を保有していないことが判明した場合は、担当職員は、速やかに、開示をしない旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を文書等不開示決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。
(2)この場合、文書等不開示決定通知書(第8号様式)中「2開示の申出に係る文書等として特定した文書の名称」欄を斜線で消し、「3文書等を開示しない理由」欄には、開示の申出に係る文書等を保有していない具体的理由を記載するものとする。また、「規程第7条○○号該当」の部分には、取消線をひくものとする。
[例]・ 「情報公開規程第7条第 号該当」
・「○○は(開示の申出に係る文書等は)、○○年度に作成(取得)した ものであり、保存年限○年のため○年○月に廃棄処分したので、保有 していません。」
・「○○は(開示の申出に係る文書等は)、○○のために作成(取得)さ れるものであるが、○○(文書の性質、不存在の理由等)のため、保 有していません。」
(3)開示の申出に係る文書等を保有していない場合でも、他の方法により、情報の提供が可能なときは、その旨を当該通知書の備考欄に記載するものとする。
5 存否応答拒否をする場合
(1)開示の申出に係る文書等が存在するか否かを答えるだけで、不開示することとなる場合は、担当職員は、遅滞なく、開示をしない旨の決定をし、開示申出者に対し、その旨を文書等不開示決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。
(2)この場合、文書等不開示決定通知書(第8号様式)中「2開示の申出に係る文書等として特定した文書の名称」欄を斜線で消し、「3文書等を開示しない理由」欄には、開示の申出に係る文書等が存在するか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなる具体的理由を記載するものとする。また、「情報公開規程第7条第号該当」の部分には、開示の申出に係る文書等が仮に存在した場合に適用することとなる不開示情報の該当号を記載するものとする。
[例] ・ 「情報公開規程第7条第 号該当」
「(理由)開示の申出に係る文書等については、当該文書等の存否 を答えること自体が、個人の権利利益を侵害することとなり、情 報公開規程第7条第2号により不開示とすべき情報を開示するこ ととなるので、存否を答えることはできません。また、仮に当該 文書等が存在するとしても、同号に該当して不開示となります。」
(3)存否応答拒否ができるのは、仮に開示の申出に係る文書等が存在する場合には、必ず不開示情報に該当し不開示となるときであり、不開示とならないときは、存否応答拒否ができないこと、また、存否応答拒否が必要な類型の開示の申出(例えば、特定の人又は事項等に着目した探索的な申出)に対しては、常に存否応答拒否をしなければならないことに留意する必要がある。
6 適用外文書等に係る開示の申出の場合
情報公開規程が適用されない文書(情報公開規程第2条ただし書きに規定するもの及び附則第2項に規定する文書に該当しないもの)に係る開示の申出があった場合は、当該開示の申出に応じないものとし、担当職員は、速やかに、開示申出者に対し、開示申出拒否通知書(第3号様式)により通知するものとする。
7 第三者への意見書提出の機会の付与
(1) 情報公開規程第11条第1項の規定による場合
担当職員は、開示の申出に係る文書等に第三者に関する情報が記録されている場合は、必要に応じて当該第三者(対象となる第三者が複数の場合は、必要な範囲の第三者)に意見書提出の機会を与えるものとする。
ア 意見書提出の機会の付与の方法
意見書提出の機会の付与は、原則として第三者に対し、当該第三者に関する情報が記録されている文書等の名称などを書面(文書等の開示に係る意見について照会)(第9号様式その1)により通知し、文書等の開示に係る意見書(第10号様式)の提出を求めることにより行うものとする。この場合において、第三者に対しては、当該意見書をおおむね1週間以内に提出するよう協力を求めるものとする。
イ 口頭で通知する場合
担当職員は、例外的に口頭(面接又は電話)により通知する場合は、第三者に対し、文書等の開示に係る意見について(照会)(第9号様式その1)に記載する事項と同一の事項を通知し、文書等の開示に係る意見書(第10号様式)をおおむね1週間以内に提出するよう協力を求めるものとする。
ウ 第三者への通知
担当職員は、第三者が開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第三者に係る情報が記録された文書等について、全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、直ちに、当該第三者に対し、文書等の開示について(第11号様式)により通知するものとする。
(2) 情報公開規程第11条第2項の規定による場合
担当職員は、開示の申出に係る文書等に第三者に関する情報が記録されている場合は、必要に応じて当該第三者(対象となる第三者が複数の場合は、必要な範囲の第三者)に意見書提出の機会を与えるものとする。
ア 意見書提出の機会の付与の方法
意見書提出の機会の付与は、第三者に対し、当該第三者に関する情報が記録されている文書等の名称などを書面(文書等の開示に係る意見について(照会)(第9号様式その2)により通知し、文書等の開示に係る意見書(第10号様式)の提出を求めることにより行うものとする。この場合において、第三者に対しては、当該意見書をおおむね1週間以内に提出するよう協力を求めるものとする。
イ 第三者の通知
(1)のウと同様に処理するものとする。
(3)意見書提出の機会を付与した場合の留意点
(1)又は(2)により、意見書の提出を求められた第三者が、当該文書等の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、全部又は一部を開示する旨の意見を行うときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならないことに留意しなければならない。
8 文書等の開示
(1)開示の日時及び場所
ア 文書等の開示は、その写しを送付する場合を除き、決定通知書によりあらかじめ指名した日時及び場所(3の(8)のウ参照)において実施するものとされている(情報公開規程第12条第2項)。
イ 開示申出者がやむを得ない理由により指定された日時にこられない場合は、 改めて別の日時を指定するものとする。この場合においては、改めて決定通知 書を送付することを要せず、開示決定等の起案文書に変更した日時を記載する とともに、その旨を総合窓口に連絡するものとする。
(2) 開示の準備
ア 担当職員は、開示の時刻までに、開示の場所へ開示の申出に係る文書等を搬入し、待機するものとする。
イ 担当職員は、原本による開示をすることができない場合は、あらかじめ原本を複写したもの又はその写しを準備するものとする。
(3)開示を受けるものの確認
担当職員は、開示の場所へ来庁した者に対して決定通知書の提示を求め、その者が決定通知書に記載されている名あて人であるかどうかの確認を行うものとする。
(4) 開示の方法
文書の開示の方法は、次のとおりとする。なお、文書等の開示は、原則として、文書等の原本により行うものであるが、直接閲覧又は視聴に供することにより汚損され、又は、破損されるおそれがあるとき、一部を開示するときなどにあっては、原本(マイクロフィルムにあっては、用紙に印刷したものを、また、電磁的記録にあっては用紙に出力したものを含む。以下同じ。)
ア 文書、図面または写真
(ア)原本を閲覧に供し、又は原本を複写機により複写したものを交付することによりおこなうものとする。
(イ)交付する写しの用紙の大きさは、日本工業規格B5、A4、B4及びA3とし、A3を超える大きさの場合は、業者に写しの作成を依頼するものとする。
なお、原本の大きさがA3を超える場合にあって、A3まで大きさの用紙による分割コピーの希望があったときは、これを処理することができるものとする。
(ウ)両面に印刷されたものについては、1ページごとに写しを作成するものとする。
イ フィルム
(ア)マイクロフィルム
専用機器により映写したもの若しくは用紙に印刷したものを閲覧に供し、又は用紙に印刷したものを複写機により複写したものを交付することにより行うものとする。なお、交付する写しの用紙の大きさは、アの(イ)と同様とする。
(イ)写真フィルム
印画紙に印画したものを交付することにより行うものとする。なお、印画紙へ印画する作業は、業者に依頼するものとする。
(ウ)スライドフィルム
専用機器により映写したものを閲覧に供することにより行うものとする。
(エ)映画フィルム
専用機器により映写したものを視聴に供することにより行うものとする。
(オ)写真フィルム、スライドフィルム及び映画フィルムのうち不開示情報が記録されているものについては、当該不開示情報を容易に区分して除くことが困難であるため開示できないものである。
ウ 電磁的記録
(ア)用紙に出力することができる電磁的記録
用紙に出力したものを閲覧に供し、又は用紙に出力したものを複写機により複写したものを交付することにより行うものとする。なお、交付する写しの用紙の大きさは、アの(イ)と同様とする。
(イ)用紙に出力することができない電磁的記録
音声又は動画として記録されている電磁的記録のように用紙に出力するこ とができないものは、カッセットテープレコーダー、ビデオカッセットレコー ダー等の専用機器により再生したものを閲覧、聴取又は視聴に供することによ り行うものとする。
(ウ)(ア)及び(イ)にかかわらず、担当職員において、電磁的記録を開示するため新たな機器等を購入することなく、かつ、通常の事務に支障を来すことがない範囲において対応することができる場合は、次に掲げる方法により行うことができる。
a 次に掲げる媒体に複写したものを交付すること。
(a) 録画カッセットテープ(120分テープに限る。)
(b) ビデオカッセットテープ(VHS方式の120分テープに限る。)
(c) フロッピーディスク(3.5インチ2HDに限る。)
(d) MOディスク(1.3ギガバイトまでのもの)
(e) CD-R(650メガバイトまでのもの)
(f) DVD-RAM(5.2ギガバイトまでのもの)
b 専用機器により再生したものを閲覧、聴取又は視聴に供すること。
(エ) 電磁的記録をフロッピーディスク等に複写したものを交付する場合のファイル形式については、原則として変換しないものとする。ただし、容易に変換できるときは、開示申出者の希望するファイル形式に変換して行うことができるものとする。
(オ) 電磁的記録をフロッピーディスク等に複写したものを交付する場合において当該電磁的記録の中に当該電磁的記録を作成した機器固有の文字、符号等(独自に作成した外字等)が含まれているときは、開示申出者に対し、その旨を説明した上で、交付するものとする。
(カ) 音声又は動画として記録されている電磁的記録のうち不開示情報が記録されているものについては、一般に不開示情報とそれ以外の情報を容易に区分することが困難であり、仮に区分できたとしても、不開示情報が記載されている部分を除くためには、データ編集用の専用機器プログラム等が必要となることから、開示できないものである。
(5) 部分開示の方法
ア 文書、図面、写真又はフィルム(用紙に印刷したものに限る。)
(ア) 開示部分と不開示部分がページ単位で区分できる場合
a ページ単位で取外しのできる場合は、不開示部分を取り外して開示部分のみを閲覧に供し、又はその写しを交付する。
b ページ単位で取外しのできない場合は、開示部分が記録されているページを複写したもの、不開示部分をクリップで挟んで閉ざしたもの、不開示部分を袋で覆ったもの等を閲覧に供し、又はこれらのうちの開示部分の写しを交付する。
(イ) 開示部分と不開示部分が同一ページにある場合
不開示部分を遮へい物で覆って複写したもの、該当ページを複写した上で複写部分を黒インク等で塗りつぶし再度複写したもの等を閲覧に供し、又これらの写しを交付する。
イ 電磁的記録
(ア)用紙に出力したものにより開示する場合
用紙に出力したものについて、アと同様の方法により行う。
(イ)専用機器により再生したものを閲覧、聴取又は視聴に供する場合
パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサ等のファイルであって、不開示とするデータを他の記号等(例えば×、●、■等)に置き換えることができる場合にあっては、元のファイルから複製したファイルを当該方法により処理した上で、閲覧、聴取又は視聴に供する。
(ウ)フロッピーディスク等に複写したものを交付する場合(イ)と同様の方法により行う。
(6)開示の実施時の立会い
担当職員は、文書等の紛失、汚損等を防止するために必要があると認める場合 は、開示の実施に立ち会うものとする。
(7)写しの交付に関する留意点
ア 申出書において選択された求める開示の実施の方法が閲覧(聴取又は視聴)のみである場合にあっても、開示の当日に写しの交付を求められたときは、その場で写しを交付できるものとする。
イ 著作権法(昭和45年法律第48号)により複製を禁じられているものについては、写しの交付ができないので、留意する必要がある。
ウ 写しの交付は、写しの作成及び送付に要する費用が納入されたことを確認した後におこなうものとする。
エ 写しの交付は、郵送又は宅配便により行うものとする。
9 費 用 徴 収
(1)費用の額
写しの作成に要する費用の額は、別表の費用欄に掲げるとおりとし、写しの送付に要する費用の額は、郵便料金又は宅配便料金とする。
(2)費用の徴収方法
写しの作成及び送付に要する費用は、一般財団法人青森市文化観光振興財団事務処理規程の定めに従い、次により徴収するものとする。
ア 開示窓口において写しの交付を行う場合
経理担当者は、写しの作成に要した費用を現金で徴収し、開示申出者に対して領収書を交付する。
イ 郵送等により写しの交付を行う場合
開示申出者から請求書により徴収する。ただし、閲覧後に郵送等による写しの交付を求められた場合であって、写しの作成及び送付に要する費用の額をその場で確定できるときは、現金で徴収することができる。請求書によるか、現金徴収によるかは、開示申出者の便宜を考慮して決定するものとする。
ウ 郵便料金にかかる特例的扱い
開示申出者から、郵送に要する費用の額に相当する郵便切手が提出された場合は、当該郵便切手を使用することにより、写しの送付を行うこととして差し支えないものとする。
(3)収入の歳入科目
歳入科目は、(款)事業収益(項)営業外収益(目)雑収益(節)その他雑収益とする。
(4)複写したものにより閲覧を行った場合
文書等を複写したものにより閲覧、聴取、視聴及び写しの作成を行った場合の当該複写したものの作成に要した費用は徴収しないものとする。
10 更なる開示の申出
(1)情報公開規程第12条第3項の規定による更に開示を受ける旨の申出は、更なる開示の申出書(第12号様式)を財団に提出して行うものとする。
(2)開示の申出をして文書等の開示を受けた者から、同一の文書等について更に開示を受けたい旨の相談があった場合は、開示窓口の職員は、更なる開示の申出書(第12号様式)を提出するよう説明するものとする。なお、更なる開示の申出は、最初に開示を受けた日の翌日から起算して30日以内でなければすることができないので、30日を超えてから相談があった場合は、再度開示の申出を行うよう説明するものとする。
(3)担当職員は、更なる開示の申出があった場合は、速やかに、これに応ずるものとし、更なる開示の申出をした者に対し、更なる開示の実施について(通知)(第13号様式)により通知するものとする。
(4)更なる開示の申出に係る文書等の開示、費用徴収については、開示の申出があった場合と同様に行うものとする(8及び9参照)。
第5 異議の申出に係る取扱い
1 異議の申出書の受付
(1)情報公開規程第14条第1項の規定による異議の申出は、異議の申出書(第14号様式。以下「異議申立書」という。)を財団に提出して行うものとする。
(2)異議申立書は、開示窓口において受け付けるものとする。ただし、支社窓口にあっては、当該支社において保有する文書等に係る開示決定等に対する異議申立書のみを受け付けるものとする。
(3)総合窓口において異議申立書を受け付けた場合は、直ちに、当該異議申立書を当該異議の申出に係る開示決定等を行った担当職員に配付するものとする。
(4)支社窓口において異議申立書を受け付けた場合は、直ちに、本社総務に送付するものとする。
(5)総合窓口は、異議の申出があった場合は、異議の申出処理簿(第15号様式)に必要事項を記載し、常に異議の申出に係る処理経過を把握することができるようにしておかなければならない。
2 第三者から異議の申出があった場合の取扱い
第三者に関する情報が記載されている文書等に係る開示決定に対して当該第三 者から異議の申出があった場合は、担当職員は、開示の実施の停止を決定し、開 示申出者に対し、速やかに、その旨を文書等の開示の停止について(通知)(第 16号様式)により通知するものとする。
3 異議の申出に対する回答
(1)担当職員は、異議の申出が場合は、当該異議の申出に係る開示決定等が妥当であるかどうか再度検討を行い、その結果を異議の申出をした者に対し、異議の申出に対する回答書(第17号様式)により通知するものとする。
(2)再度の検討をするに当たっては、必要に応じて、異議の申出をした者(当該異議の申出をした者が第三者であるときは、開示申出者を含む。)及び第三者から意見を聴取するものとする。
(3)異議の申出に対する回答の内容が、当初の開示決定等を変更するものであるときは、担当職員は、当該開示決定を変更し、開示申出者に対し、その旨を開示決定等変更通知書(第18号様式)により通知するものとする。
(4)異議の申出に対する回答の内容が、当初の開示決定等を維持するものである場合において、文書等の開示を行う必要があるときは、担当職員は、開示申出者に対し、文書等の開示を実施する日時及び場所を書面(任意様式)により通知するものとする。
第6 保存文書台帳等
1 保存文書台帳等の備付け
(1)開示窓口においては、次に掲げるものを備え付け、閲覧できるようにしておくものとする。
ア 本社事務局及び支社が保有する文書等に係る保存文書台帳(一般財団法人青森市文化観光振興財団事務処理・会計処理規程(令和2年4月1日施行。以下「事務処理・会計処理規程」という。)第9号様式。以下「文書件名目録」という。)及び電磁的記録の管理に関する台帳の写し
イ 文書分類表
ウ 文書の管理に関する定め(文書取扱規程)
(2)支社窓口においては、次に掲げるものを備え付け、閲覧できるようにしておくものとする。
ア 当該支社が保有する文書等に係る保存文書台帳及び電磁的記録の管理に関 する台帳の写し
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。